現地で消費する外貨は雑所得?

  外貨預金を他の通貨で預金し直したり、不動産の購入費用に充てると為替差益の申告が生じる。

 ドル預金を現地の息子の入学金に充てた。預金時に比べると円安になっている。
 円転することなく消費した場合は申告は不要だと思うのですが。

 しかし、今ドルに替えないとならない人に比べると、有利に入学金が払える。
 理屈では雑所得が生じるのだろうか。