2013-06-01から1ヶ月間の記事一覧

税理士業界のネタ

税理士業界は今ネタ不足気味。 組織再編やグループ税制などは難解すぎて皆さん食傷気味です。 節税手法も、旧来のインフレ経済を前提にしたものばかりです。 生命保険、借入でアパート建築など、デフレでは節税目的で実行する人はいませんし、リスクが大きす…

教育資金一括贈与信託の利用価値

教育資金一括贈与については、その都度贈与すれば非課税になることを考えると節税としての利用価値はない。 利用するとすれば、孫や曾孫が生まれた喜びの表現手段として、あるいは、事業経営者の家族なら信託の特性を活かした倒産隔離機能が期待できる。 ま…

政令公表による二世帯住宅の確認3

各税法雑誌の記事を読むと、区分登記をした場合に限り二世帯住宅については、被相続人居住部分しか、小規模宅地特例の対象にならないということで間違いないようだ。 条文のミスだろうか。政令条文では区分登記は無関係。 どのような措置法通達で対応するの…

公益信託

遺産のうち1千万円は社会に役立てたいという希望は以外と多いのではないか。 全財産を相続人に残したいとは限らない。 しかし、信託の最大の課題はよき受託者の確保。 現金を預け、不動産なら所有権移転登記まで行うのですから当然です。自分の死後まで財産…

もうすぐ事業承継の本を出版します

現在、最終ゲラチェック中です。 事業承継税制、種類株、医療法人まで網羅しているのはもちろんのこと、税法、法制以外の手法にまで踏み込んでいます。

同族株式を一般社団法人に移転

同族株主から株式を一般社団に移すとしたら、次のケースでしょうか。 ・今は配当還元評価可能だが、放置しておくと原則評価になってしまう親族株主が保有する株式を一般社団法人に移動する。 ・過去に上場を目指したなどの理由で、15%以上のグループが存…

当たり前を非常識にする

条文規定をそのまま解説しても意味はない。 そのままの解説なら国税庁のパンフレットを超えることは不可能。実務家の解説に権威はないからだ。 しかし、条文の解説も、隠された趣旨を考え、当たり前の解説を疑い、価値観を提案する文章にすれば、実務家にし…

区分所有登記の有無は関係あるのか

区分所有法1条に該当する建物は、被相続人居住部分のみが同居特例と家なき子特例の対象になる。 つまり、完全分離型の二世帯住宅は、被相続人居住部分だけが、減額の対象となり、親族が居住していた部分は対象にならない。 条文を読む限り区分所有登記をし…

資産税業務はドラえもんのポケット

資産税には、ドラえもんのポケット型の知識が必要です。 始めから便利な道具をのび太に提供することはない。 のび太にトラブルがあってはじめて、ドラえもんの道具が登場する。 顧客の状況に応じて、会社法、種類株、持分会社、遺言、精算課税、信託、一般社…

プロに語る

税理士は税法を知らない素人にアドバイスする職業なのか。 これって違うのですね。 資産家は資産運用のプロ。 不動産賃貸業ならアパマン経営のプロ。 社長は経営のプロ。 税理士は常にプロに語るプロなければならないと考えています。

政令公表による小規模宅地の確認2

どうも、下記は、被相続人居住部分のみが、80%減の対象になるようです?。 【入り口別の完全分離型二世帯住宅】 ┌────┐ │長男夫婦│ ├────┤2階入り口 │被相続人│ └────┘1階入り口 …… 1階部分80%減 …… 2階部分は対象外 政令では、区分所有権の登記が…

政令公表による小規模宅地の確認

政令がでましたが、次でよいのでしょうか。 【分譲マンション】 ┌────┬────┐ │長男夫婦│ │ ├────┼────┤ │ │ │ ├────┼────┤ │ │被相続人│ └────┴────┘ マンションを長男が取得 …… 被相続人居住部分は80%減 …… 長男夫婦居住部分はダメ。 【入り口別の二世帯…

見えない仕事

開業したての税理士なら、早くよい仕事を受注したい。 それって当たり前ですが。 そんな幸運はそうそうないのか。 違うのですね。 そういう仕事が目の前にあっても、見えないのです。 見えないものを受注しようがない。 見えるようになればすでに一人前。

隠れている自分を探す

脳科学では、人間の脳を直接実験するわけにはいきません。 しかし実験が可能になる場合があります。 例えば、近代戦争は脳科学に劇的な進歩をもたらしたそうです。 銃で頭を撃ち抜かれたが生きている。しかし、脳の一部が損傷し、性格が変わってしまった。あ…