区分所有登記の有無は関係あるのか

 区分所有法1条に該当する建物は、被相続人居住部分のみが同居特例と家なき子特例の対象になる。
 つまり、完全分離型の二世帯住宅は、被相続人居住部分だけが、減額の対象となり、親族が居住していた部分は対象にならない。
 条文を読む限り区分所有登記をしているか否かは問わない。区分所有登記が可能な各区分が独質している建物が上記の扱いになるはずなのですが、今週のT&Aマスターでは、登記していればダメだが、共有だと敷地全体が減額OKと説明されています。
 しかし、区分所有法1条をみれば、区分所有登記が可能な建物を定義しているだけ。区分所有登記しているか否かは関係ありません。

(建物の区分所有)
第1条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。

 そもそも区分所有登記の有無で小規模宅地の適用範囲が変わるのはおかしいと思うのですが。