相続税

広大地を今のうちに生前贈与

広大地が、改正によって評価額が上がりそうです。 今のうちに精算課税贈与しないと大変だという動きがあります。 1 後継者が先に死亡したら二重課税。 2 生前贈与をしたが故に後に遺産分割に影響が出る。 3 地価が下落するリスク。 広大地評価 100 規…

広大地評価改正の影響

今手がけている申告事案。 500㎡以上の土地が4ヶ所。 旧通達では2ヶ所が広大地。 新通達ではすべてに規模格差補正。 なんと、 ほとんど評価は変わらないという結論でした。 いや、想像できたのですが。 広大地補正が使える部分は評価が上昇する。 広大…

広大地評価は改正が必要だった

周囲の標準値に比し著しく広大か否か。 開発する際に潰れ地が生じるか否か。 上記の個別判断が必要であり、 それが故に実務は大変だった。 今回の改正で形式判断のみで良くなった。 なぜか。 今回の改正は納税者よりも、 課税庁側の混乱をなくすものだったよ…

贈与税の納税

予期せず贈与税を認定された。 これは最大の失敗課税で論外。 では、実務で贈与税を納める場合とは。 相続時精算課税による贈与を実行するとき。 110万円を僅かに超える贈与を実行するとき。 相続税が最高税率の資産家が生前贈与を実行するとき。 民事上…

認定医療法人の納税猶予(2)

今、設立する法人が厚労省の考えるあるべき法人の形態。 それに移行するのにどの程度の要件を求めるのか。 持分を放棄したら納税猶予は免除する制度なので、その後、相続人 に課税することはできない。 66条4項は、持分の放棄時にしか課税できない規定。 …

認定医療法人の納税猶予

医療法人の納税猶予制度については、 本来出資持ち分を放棄すれば、相法66条4項によるみなし贈与課税があるので、 贈与税を課さなための要件が厳しくなるのではないかという意見が多いと思います。 ただ、そもそも新規に設立する医療法人であれば、出資持…

会社の資金のみで事業承継する3手法

今は、会社資金のみを使って事業承継ができます。 いずれも相続開始後3年以内の自己株式買取によるみなし配当の特例(措法9の7)を使います。 第1法 先代経営者に相続が発生した後、相続税の申告後3年以内に、後継者から自己株式を買い取る方法 第2法 …

遺産税……2

で、民主党の時代には、日本も遺産税に移行すべきだ、との論調がありました。 次のような理由でしょうか。 相続人のことを考えなくてもよくなるため、課税がシンプルになる。 法人への遺贈なども考える必要がなくなる。 たとえば、相法66条4項なども不要…

遺産税……1

アメリカの遺産税方式は次のような仕組み。 1.含み益資産を相続する場合。 遺産税方式は、課税済み遺産を分配するという考え方のため、相続人は時価相当額にステップアップした取得費を引き継ぐ。 したがって、相続後に財産を売却しても、被相続人保有期間…

養育資金の残金はプロラタ計算

教育資金を贈与した孫が30歳になった時に、 1.贈与者が死亡してると、個人からの贈与とみなす。 2.贈与者が存命だと、贈与者からの贈与とみなす。 1は贈与税を課税するためですが、 2は連帯納付義務を課すため、あるいは、精算課税や3年内加算のた…

25年改正後の小規模宅地特例の有利判定

被相続人が事業用、居住用、貸付用の3つを保有する場合。 改正後の小規模宅地特例は、事業用と居住用の併用計算を優先すればよい。 貸付用が混じり、調整計算が入ってくると不利になるため。 しかし、地方で事業をし、銀座に、ワンルームマンションを一部屋…

実務目線からみた事業承継の実務〜知っておくべき重要事例51〜 が発刊されます

http://www.zaikyo.or.jp/bookshop/products/product/953 勉強会メンバー共著による事業承継をテーマにした書籍が発刊されます。 使えない制度は切り捨て、実務で生じる問題だけを取り上げました。 いずれの項目も制度の趣旨を辿り、問題が起こったときに必…

教育資金一括贈与信託の利用価値

教育資金一括贈与については、その都度贈与すれば非課税になることを考えると節税としての利用価値はない。 利用するとすれば、孫や曾孫が生まれた喜びの表現手段として、あるいは、事業経営者の家族なら信託の特性を活かした倒産隔離機能が期待できる。 ま…

政令公表による二世帯住宅の確認3

各税法雑誌の記事を読むと、区分登記をした場合に限り二世帯住宅については、被相続人居住部分しか、小規模宅地特例の対象にならないということで間違いないようだ。 条文のミスだろうか。政令条文では区分登記は無関係。 どのような措置法通達で対応するの…

公益信託

遺産のうち1千万円は社会に役立てたいという希望は以外と多いのではないか。 全財産を相続人に残したいとは限らない。 しかし、信託の最大の課題はよき受託者の確保。 現金を預け、不動産なら所有権移転登記まで行うのですから当然です。自分の死後まで財産…

同族株式を一般社団法人に移転

同族株主から株式を一般社団に移すとしたら、次のケースでしょうか。 ・今は配当還元評価可能だが、放置しておくと原則評価になってしまう親族株主が保有する株式を一般社団法人に移動する。 ・過去に上場を目指したなどの理由で、15%以上のグループが存…

区分所有登記の有無は関係あるのか

区分所有法1条に該当する建物は、被相続人居住部分のみが同居特例と家なき子特例の対象になる。 つまり、完全分離型の二世帯住宅は、被相続人居住部分だけが、減額の対象となり、親族が居住していた部分は対象にならない。 条文を読む限り区分所有登記をし…

資産税業務はドラえもんのポケット

資産税には、ドラえもんのポケット型の知識が必要です。 始めから便利な道具をのび太に提供することはない。 のび太にトラブルがあってはじめて、ドラえもんの道具が登場する。 顧客の状況に応じて、会社法、種類株、持分会社、遺言、精算課税、信託、一般社…

政令公表による小規模宅地の確認2

どうも、下記は、被相続人居住部分のみが、80%減の対象になるようです?。 【入り口別の完全分離型二世帯住宅】 ┌────┐ │長男夫婦│ ├────┤2階入り口 │被相続人│ └────┘1階入り口 …… 1階部分80%減 …… 2階部分は対象外 政令では、区分所有権の登記が…

政令公表による小規模宅地の確認

政令がでましたが、次でよいのでしょうか。 【分譲マンション】 ┌────┬────┐ │長男夫婦│ │ ├────┼────┤ │ │ │ ├────┼────┤ │ │被相続人│ └────┴────┘ マンションを長男が取得 …… 被相続人居住部分は80%減 …… 長男夫婦居住部分はダメ。 【入り口別の二世帯…

小規模宅地特例の改正趣旨

小規模宅地は、居住用の面積拡大と完全併用の改正がありました。 改正の趣旨は地価対策だろうか、 居住用宅地を100坪にまで拡大したのは、需要喚起のため。 今住宅を買えば、大幅な節税になるよ。 自宅に加え、同族会社事業用宅地も完全併用できる。 会社…

教育資金贈与の利用価値

現金の信託は、受託者が私消してしまう可能性が高い。 教育資金信託なら、受託者リスクゼロです。 浪費癖のある子には現金を渡せないので、孫のために教育資金信託を使う。 毎日、祖父が孫の塾の送り迎えをしている。それを当たり前と思っている子には現金を…

通達による評価は否定されたのか

株式保有特定会社の評価を巡って国側が敗訴しました。 しかし、裁判所は、一律に25%という基準が時代にそぐわないのであって、特定の評価会社の評価そのものを否定したのではいようです。 当然の判断かと。 企業グループを株式移転で統合したら、その瞬間…

教育資金一括贈与(政令公表)

教育資金一括贈与を受けた孫が相続時精算課税を選択するとどうなるか。 まず、相続時精算課税を選択していても教育資金贈与は非課税。 そして、仮に、精算課税を選択した孫が、30歳時に残金800万円があれば暦年課税される。 ただし、教育資金管理契約の…

第三者への自社株納税猶予は誰が利用するか

相続時に非上場株式をみなし取得した人でも、申告期限後3年以内に自社株を譲渡した場合について、みなし配当の特例が受けられるようになりました。 次の利用が可能になるのですね。 従業員が自社株一括贈与で、贈与税を納税猶予して筆頭株主になる。 先代の…

教育資金に充当しない場合の課税関係

教育資金贈与で、受贈者が教育資金以外に使ってしまった場合は次のようにな るみたいです。 当初の信託による預け入れ額は1500万円だ。 受贈者は、20年で支出総額1500万円を使い切った。 預金残額がゼロになるので、信託終了(措法70の2の2⑩三…

25年度改正案……3(相続税は節税改正)

被相続人が100坪(330㎡)の邸宅を保有し、400㎡の敷地で事業を営んでいた場合、1㎡あたり30万円の評価額とすると、小規模宅地の特例として最大1億7520万円もの課税価格の減税効果があります。 改正後 (30万円×400㎡×80%)+(3…

教育資金贈与の利用法

祖父が、孫を守るために教育資金贈与を利用するという手法が使えるかもしれません。 仮に、祖父はそこそこの金融資産と自宅を持つが、残念ながら子供2人は、稼ぐ力がない。 親の相続を期待するほかない状況。 そこで、教育資金信託で、遺産分割の対象となら…

25年度改正案……2

自社株納税猶予が親族外への承継にも使えるようになる。 仮に、親族でない従業員への一括贈与でも遺贈でも納税猶予可能。 ただし、承継した従業員は、同族支配と経営の5年についての維持が必要。 つまり、同族支配から別の親族による同族支配への切り替えが…

25年度改正案

相続税の改正法案を読むと。 小規模宅地等の改正の趣旨は次だ。 1 事業用と居住用は、独立して、各々400㎡、330㎡が使える。 2 貸付事業用は、事業用と居住用を合わせた未利用枠しか使えない。 仮に、事業用200㎡(利用割合50%)と、居住用1…