広大地評価改正の影響

 今手がけている申告事案。

 500㎡以上の土地が4ヶ所。
 旧通達では2ヶ所が広大地。
 新通達ではすべてに規模格差補正。

 なんと、
 ほとんど評価は変わらないという結論でした。

 いや、想像できたのですが。

 広大地補正が使える部分は評価が上昇する。
 広大地補正が使えなかった部分は規模格差補正が使える。
 不整形地補正などの通常の補正も使える。
 さらに市街地農地などは整地費用が減額できる。

 おそらく改正後の税収には、
 それほど影響がないのでしょうね。