広大地評価改正の影響
今手がけている申告事案。
500㎡以上の土地が4ヶ所。
旧通達では2ヶ所が広大地。
新通達ではすべてに規模格差補正。
なんと、
ほとんど評価は変わらないという結論でした。
いや、想像できたのですが。
広大地補正が使える部分は評価が上昇する。
広大地補正が使えなかった部分は規模格差補正が使える。
不整形地補正などの通常の補正も使える。
さらに市街地農地などは整地費用が減額できる。
おそらく改正後の税収には、
それほど影響がないのでしょうね。