認定医療法人の納税猶予(2)

 今、設立する法人が厚労省の考えるあるべき法人の形態。
 それに移行するのにどの程度の要件を求めるのか。

 持分を放棄したら納税猶予は免除する制度なので、その後、相続人
に課税することはできない。

 66条4項は、持分の放棄時にしか課税できない規定。

 とすると、買換特例のように後年、要件に欠けた場合は法人に身代
わりに贈与税を課税することも不可能ではないと思うのですが、そこ
までするのか。

 もちろん、移行計画の認定要件には、個人に特別の利益を与える見
込みがないこと、などの要件は付くと思うのですが、逆にいえばその
程度かと。