みなし配当を譲渡所得に入れ替える

 オーナーが会社に、
 自己株式を譲渡する場合に、
 低額譲渡だと、みなし譲渡課税がありますね。

 10000円の自己株を3000円で譲渡したら、
 7000円がみなし譲渡収入となりますね。
 みなし配当にはならない。

 そうすると、オーナーは、
 自己株を無償で会社に譲渡すればよいのですね。

 全額が譲渡所得で済ませられる。
 しかも、会社側に受贈益課税はなしとの論文もある。

 相法9条のみなし贈与はまた別の問題ですが。

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 税大論叢66号「自己株式の無償・低廉取得に係る法人税の課税関係」清水秀徳

 自己株式を無償等で取得した発行法人に受贈益課税するのは適当でなく、発行法人に課税関係は生じないと考える。そして、この場合、その株式を無償等で譲渡した法人株主については、原則として寄附金課税が行われることになり、他の法人株主については、単なる含み益が生ずるにとどまり課税関係は生じないものと考える。ただし、譲渡した法人株主から他の法人株主への資産価値の移転について、法人税法22条2項の収益の額が生ずる取引に該当すると認定し得る場面においては、当該他の法人株主に対して課税を行うことも考えられよう。