アメリカの遺産課税方式は、死亡した人に対する最終の所得税だ、と説明されることが多いのですが。
実際には取得費を控除して値上がり益に課税するわけではないので、正確ではありません。
カナダの場合は、現実に譲渡したものとして値上がり益に所得税課税されるそうです。
土地の場合は、死亡時の時価から取得費を控除。
譲渡所得の2分の1に所得税を課税。
居宅ならさらに控除がある。
カナダには相続税がない、という説明も見かけますがそれも正確ではありません。
課税の仕組みの歴史が違うだけです。
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速報税理 2013/10/11
相続財産に対して所得課税をするとどうなるのか?