一般社団法人に相続税課税4

 役員の相続に対して相続税を課税するとい
う内容が紹介されている。

 それなら相続直前に、役員を交代すればよいのですね。

 役員の交代時に贈与税を課税するとすれば、
 欧州にも存在しないほどの加重負担。

 仮に相続税を課税するとして、
 その後解散して残余財産を取り戻したら、
 所得税が課税されるのだろうか。

 一般社団は存在自体が悪。
 そのようになってしまいますね。

 同族経営の医療法人との整合性も図れない。