27年度税制改正大綱3
結婚出産費用の非課税信託は、
相続税繰り延べには使えないと。
贈与者の相続時に残金が課税される。
ただし、2割加算はない。
受贈者が先に死亡したときは、教育資金一括信託と同じ。
受贈者は非課税で、受贈者の相続財産になる。
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(6)期間中に贈与者が死亡した場合の取扱い
信託等があった日から結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に
贈与者が死亡した場合には、当該死亡の日における非課税拠出額から結
婚・子育て資金支出額を控除した残額については、受贈者が贈与者から相
続又は遺贈により取得したものとみなして、当該贈与者の死亡に係る相続
税の課税価格に加算する。この場合において、当該残額に対応する相続税
額については相続税額の2割加算の対象としない。
なお、当該残額は、結婚・子育て資金支出額とみなす。