27年度税制改正大綱4

 自社株納税猶予について、

 1 贈与 ⇒ 相続 ○
 2 相続 ⇒ 相続 ○
 3 相続 ⇒ 贈与 ○
 4 贈与 ⇒ 贈与 ×

 でしたが、改正後は4も認める。

 先代経営者から2代目への一括贈与後、
 5年経過後に3代目へ贈与したら猶予された贈与税は免除。

 5年内に贈与したら、贈与した部分以外は、猶予打ち切りとのことです。

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 (2)非上場株式等に係る贈与税相続税の納税猶予制度について、次
の見直しを行う。

 ① 経営贈与承継期間経過後に、経営承継受贈者が後継者へ特例受贈非
上場株式等を贈与した場合において、その後継者が贈与税の納税猶予制度
の適用を受けるときは、その適用を受ける特例受贈非上場株式等に係る猶
予税額を免除する。

 ② 経営贈与承継期間内に、経営承継受贈者が後継者へ特例受贈非上場
株式等を贈与した場合(身体障害等のやむを得ない理由により当該経営承
継受贈者が認定贈与承継会社の代表者でなくなった場合に限る。)におい
て、その後継者が贈与税の納税猶予制度の適用を受けるときは、その適用
を受ける特例受贈非上場株式等に係る猶予税額を免除する(相続税の納税
猶予制度についても同様とする。)。

 ③ 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の改正を前提に、
認定承継会社等に係る認定事務が都道府県に移譲されることに伴う所要の
措置を講ずる。

 ④ その他所要の措置を講ずる。