25年度改正案……2

 自社株納税猶予が親族外への承継にも使えるようになる。

 仮に、親族でない従業員への一括贈与でも遺贈でも納税猶予可能。
 ただし、承継した従業員は、同族支配と経営の5年についての維持が必要。
 つまり、同族支配から別の親族による同族支配への切り替えが認められた。

 一括贈与の場合、先代死亡時には、株式を遺贈で取得したものとみなされ、精
算課税が行われる。
 この場合、株式を遺贈で取得したものとみなされた後継者は、自社株を売却し
て、納税猶予の輪廻から降りてもよい。

 そうすると、納税猶予打ち切りによる相続税がかかるが、申告期限後3年内の
自社株譲渡によるみなし配当の特例で、20%の譲渡所得のみでよい。これも2
5年度改正。

 ……改正前……

 措置法70の7第2項三号
 イ 当該個人が、当該贈与の時において当該贈与者の親族であり、かつ、当該
贈与の日において20歳以上であること。

 ……改正後……

 措置法70の7第2項三号
 イ 当該個人が、当該贈与の日において20歳以上であること。