2013-03-07 25年度改正案 相続税 相続税の改正法案を読むと。 小規模宅地等の改正の趣旨は次だ。 1 事業用と居住用は、独立して、各々400㎡、330㎡が使える。 2 貸付事業用は、事業用と居住用を合わせた未利用枠しか使えない。 仮に、事業用200㎡(利用割合50%)と、居住用165㎡(利用割合 50%)だと、併せて100%なので、貸付事業用はゼロ。 3 つまり、貸付事業用を200㎡使うと、他は一切使えない。 貸付事業用を相対的に優遇度合いを低くしたということですね。