25年度改正案

 相続税の改正法案を読むと。

 小規模宅地等の改正の趣旨は次だ。

 1 事業用と居住用は、独立して、各々400㎡、330㎡が使える。

 2 貸付事業用は、事業用と居住用を合わせた未利用枠しか使えない。
   仮に、事業用200㎡(利用割合50%)と、居住用165㎡(利用割合
50%)だと、併せて100%なので、貸付事業用はゼロ。

 3 つまり、貸付事業用を200㎡使うと、他は一切使えない。

 貸付事業用を相対的に優遇度合いを低くしたということですね。