所得税額控除について、
なぜ元本保有期間による按分が必要なのか。
不思議だったのですがわかりました。
個人の株式譲渡益が非課税時代の節税防止策としての取り扱いです。
配当含みによる値上がりが生じたときに、
個人株主が市場に売却して、
同額で、経営する同族法人が取得する。
昭和時代は、
個人株主は株式売却益非課税。
法人は、配当を受け取って即、
配当落ちの株式を売却すれば、
収支トントンで源泉所得税の還付だけが可能。
法人は個人所有時代の税負担を肩代わりしてね、
と言う趣旨です。
今、このような節税に意味はないのですが、
大昔からの取り扱いが誰も疑問に思うことなく続いている。