一般社団に相続税課税
一般社団法人は悪。
そのような前提で条文は作れません。
全うに経営して結果的に内部留保がある法人をどうするのか。
それなら医療法人にも課税しないといけない。
しかしそれは持分の放棄を認める時代に逆行する。
どう課税するのか。
親族割合3分の1以下を満たさない法人を前提にするのか。
社員・理事への利益供与があった場合を前提にするのか。
一般社団の悪用とは何か。
社員の議決権を税法上のみなし財産として課税。
…… 換金性がゼロ。不可能だろう。
法人の財産に相続税課税。
…… これも課税は無理だろう。
特別の利益供与なんていう概念を持ち出すのか。
…… 66条4項と同様、結局適用されない条文になる。
仮にこのような課税をするなら、
結局、医療法人や2階法人も含まれてしまう。
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一般社団法人の税逃れ防止 自民、所得税改革で一致2017.11.29
政府・与党は29日、2018年度税制改正で、一般社団法人を使った相続税逃れを防ぐための対策を強化する方針を固めた。
(略)
課税逃れの防止策は、一般社団法人に移した不動産などの資産に相続税が課されない点を悪用し、子や孫に無税で財産を引き継ぐ手法を抑える狙いがある。一般社団法人は登記だけで簡単に設立でき、企業の株式に相当するような持ち分が存在しない。このため、役員として法人を支配していても相続税の課税対象外となり、高齢者らの節税策に使われていることが問題視されていた。