2013-12-27から1日間の記事一覧
今、設立する法人が厚労省の考えるあるべき法人の形態。 それに移行するのにどの程度の要件を求めるのか。 持分を放棄したら納税猶予は免除する制度なので、その後、相続人 に課税することはできない。 66条4項は、持分の放棄時にしか課税できない規定。 …
医療法人の納税猶予制度については、 本来出資持ち分を放棄すれば、相法66条4項によるみなし贈与課税があるので、 贈与税を課さなための要件が厳しくなるのではないかという意見が多いと思います。 ただ、そもそも新規に設立する医療法人であれば、出資持…