認定医療法人の納税猶予

 医療法人の納税猶予制度については、
 本来出資持ち分を放棄すれば、相法66条4項によるみなし贈与課税があるので、
 贈与税を課さなための要件が厳しくなるのではないかという意見が多いと思います。

 ただ、そもそも新規に設立する医療法人であれば、出資持ち分はなく、
 役員報酬をいくら取ろうが、内部留保を退職金で取り出そうと自由。

 実は、出資持分にこだわる必要などどこにもなかった。
 出資持ち分の放棄を進めたいのは実のところ厚労省だ。

 認定医療法人には厳しい要件を課すのではなく、
 ダメな医療法人に限って移行計画の認定は認めない。

 という可能性もあるのかと。

 医療法の改正が前提の制度なのですね。
 具体案はいつ頃出てくるのだろう。
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 (注)認定医療法人(仮称)とは、良質な医療を提供する体制の確
立を図るための医療法等の一部を改正する法律に規定される移行計画
(仮称)について、認定制度の施行の日から3年以内に厚生労働大臣
の認定を受けた医療法人をいう。