公益信託

 遺産のうち1千万円は社会に役立てたいという希望は以外と多いのではないか。
 全財産を相続人に残したいとは限らない。

 しかし、信託の最大の課題はよき受託者の確保。
 現金を預け、不動産なら所有権移転登記まで行うのですから当然です。自分の死後まで財産の管理処分を任せる場合もあります。

 そこで、公益信託はいかがだろうか。
 受託者は信託銀行が引受け、手続きもすべてやってくれる。
 総務省の資料だと、奨学金信託が最も多く、金額も1千万から5千万円のものが多い。まさに、プチ奨学金財団だ。税制上の優遇もある。

 少額の財産を自分の希望通りに慈善活動に充てるのなら、公益信託を今一度検討する価値があるのではないだろうか。