各税法雑誌の記事を読むと、区分登記をした場合に限り二世帯住宅については、被相続人居住部分しか、小規模宅地特例の対象にならないということで間違いないようだ。
条文のミスだろうか。政令条文では区分登記は無関係。
どのような措置法通達で対応するのだろうか。
いずれにしても結論は次ですね。
借入の都合で、二世帯住宅につき、区分登記し、1階には被相続人、2階に長男が住んでいた。
…… 長男が取得すれば1階だけが同居特例の対象。あるいは別居していた家なき子の次男が取得しても、1階は家なき子特例の対象。
分譲マンションの1階と8階を被相続人が所有し、1階に被相続人、8階に長男が住んでいた場合も同様の課税関係。