遺産税……1

 アメリカの遺産税方式は次のような仕組み。

 1.含み益資産を相続する場合。

 遺産税方式は、課税済み遺産を分配するという考え方のため、相続人は時価相当額にステップアップした取得費を引き継ぐ。
 したがって、相続後に財産を売却しても、被相続人保有期間の値上がり益には課税されないことになる。

 しかし、生前贈与の場合は、時価ではなく贈与者の簿価を引き継ぐ。
 したがって、贈与後の譲渡には、含み益に二重課税が生じる。

 2.値下がり資産を相続した場合。

 相続、生前贈与ともに、時価で承継する。
 含み損は取得者の所得とは通算できないようになっている。

 つまりは、相続人は、被相続人時代の含み益に課税されないし、含み損を利用することもできない。

 誰にでも分かるように説明されています。
 大塚正民の法考古学と税考古学の広場