25年改正後の小規模宅地特例の有利判定
被相続人が事業用、居住用、貸付用の3つを保有する場合。
改正後の小規模宅地特例は、事業用と居住用の併用計算を優先すればよい。
貸付用が混じり、調整計算が入ってくると不利になるため。
しかし、地方で事業をし、銀座に、ワンルームマンションを一部屋持っている場合なら貸付用も無視できない。
正確な有利判定は次だろうか。
(1)事業用と居住用の完全併用の場合の減額
(2)貸付用にも適用し面積調整をする場合の減額
① 事業用の単価×80%×2
② 居住用の単価×80%×1.65
③ 貸付用の単価×50%×1
④ 上記の高い金額順に小規模宅地減額を計算
(1)と(2)のどちらが大きいかで判定
完全併用の場合と、従来の有利選択を両方やってみるということです。