25年改正後の小規模宅地特例の有利判定

 被相続人が事業用、居住用、貸付用の3つを保有する場合。
 
 改正後の小規模宅地特例は、事業用と居住用の併用計算を優先すればよい。
 貸付用が混じり、調整計算が入ってくると不利になるため。

 しかし、地方で事業をし、銀座に、ワンルームマンションを一部屋持っている場合なら貸付用も無視できない。
 正確な有利判定は次だろうか。

 (1)事業用と居住用の完全併用の場合の減額

 (2)貸付用にも適用し面積調整をする場合の減額
  ① 事業用の単価×80%×2
  ② 居住用の単価×80%×1.65
  ③ 貸付用の単価×50%×1
  ④ 上記の高い金額順に小規模宅地減額を計算

 (1)と(2)のどちらが大きいかで判定

 完全併用の場合と、従来の有利選択を両方やってみるということです。