25年度改正案……3(相続税は節税改正)

 被相続人が100坪(330㎡)の邸宅を保有し、400㎡の敷地で事業を営んでいた場合、1㎡あたり30万円の評価額とすると、小規模宅地の特例として最大1億7520万円もの課税価格の減税効果があります。

 改正後 (30万円×400㎡×80%)+(30万円×330㎡×80%)
      =1億7520万円の評価減(完全併用可能)

 評価額では、改正前と比べ7920万円の節税効果。

 妻と子2人の家族であれば、基礎控除額縮減による増税は、3200万円。

 基礎控除縮小による増税効果よりも、小規模宅地の改正による減税効果の方が大きいことになります。