2013-05-31から1日間の記事一覧
株式保有特定会社の判定基準が、大会社でも50%になる予定でしたが、通達が改正されました。 注目は更正の請求の根拠条文。 本来、国通23条1項の期限が過ぎていた場合に限って、2項で更正の請求をする。判決による通達解釈の変更は2項に該当します。 …
株式保有特定会社の判定基準が、大会社でも50%になる予定でしたが、通達が改正されました。 注目は更正の請求の根拠条文。 本来、国通23条1項の期限が過ぎていた場合に限って、2項で更正の請求をする。判決による通達解釈の変更は2項に該当します。 …