株式保有特定会社の更正の請求

 株式保有特定会社の判定基準が、大会社でも50%になる予定でしたが、通達が改正されました。
 注目は更正の請求の根拠条文。
 本来、国通23条1項の期限が過ぎていた場合に限って、2項で更正の請求をする。判決による通達解釈の変更は2項に該当します。
 しかし下記を見ると、すべて2項で更正の請求を行うのですね。

本改正は判決に伴うものであるため、通則法施行令第6条第1項第5号に規定する更正の請求の事由に該当し、過去に遡って改正後の評価通達を適用することにより、過去の相続税等の申告の内容に異動が生じ相続税等が納めすぎになる場合には、通則法第23条第2項第3号の規定に基づき、本改正を知った日の翌日から2月以内に所轄の税務署に更正の請求をすることができる。
なお、法定申告期限等から既に5年(贈与税の場合は6年)を経過している相続税等については、法令上、減額できない(本改正に係る改正後の評価通達を適用できない)ことに留意する。