養育資金の残金はプロラタ計算
教育資金を贈与した孫が30歳になった時に、
1.贈与者が死亡してると、個人からの贈与とみなす。
2.贈与者が存命だと、贈与者からの贈与とみなす。
1は贈与税を課税するためですが、
2は連帯納付義務を課すため、あるいは、精算課税や3年内加算のための書き分けです。
仮に、祖母から孫に750万円を一括贈与。
翌年、孫が医学部に合格し、750万円を使いきった。
その後、祖父から追加で750万円を一括贈与。
医学部を退学し、まったく使わないまま30歳になった。
この場合、残金750万円は、当初の拠出金をプロラタで計算した金額を贈与したものとみなす。
したがって、祖父と祖母が375万円ずつ贈与したと考えるため、祖母は連帯納付義務者になってしまいます。
残金に贈与税を課税することが制度の目的ではないので、このような場合まで想定した条文がないのは仕方ないのですが。