養育資金の残金はプロラタ計算

 教育資金を贈与した孫が30歳になった時に、

 1.贈与者が死亡してると、個人からの贈与とみなす。
 2.贈与者が存命だと、贈与者からの贈与とみなす。

 1は贈与税を課税するためですが、
 2は連帯納付義務を課すため、あるいは、精算課税や3年内加算のための書き分けです。

 仮に、祖母から孫に750万円を一括贈与。
 翌年、孫が医学部に合格し、750万円を使いきった。

 その後、祖父から追加で750万円を一括贈与。
 医学部を退学し、まったく使わないまま30歳になった。

 この場合、残金750万円は、当初の拠出金をプロラタで計算した金額を贈与したものとみなす。
 したがって、祖父と祖母が375万円ずつ贈与したと考えるため、祖母は連帯納付義務者になってしまいます。

 残金に贈与税を課税することが制度の目的ではないので、このような場合まで想定した条文がないのは仕方ないのですが。