教育資金一括贈与(政令公表)
教育資金一括贈与を受けた孫が相続時精算課税を選択するとどうなるか。
まず、相続時精算課税を選択していても教育資金贈与は非課税。
そして、仮に、精算課税を選択した孫が、30歳時に残金800万円があれば暦年課税される。
ただし、教育資金管理契約の終了時に祖母が生きてると精算課税贈与が適用されます。
30歳時に祖母が生きてると、祖母からの贈与とみなす。
30歳時に祖母が死んでいると、個人からの贈与とみなす。
これが政令で明らかになってます。
×1年に教育資金一括贈与。
×10年に孫が30歳になった。残金は800万円。
この時、祖母は健在。
×12年、祖母に相続発生。
課税関係は、
×10年に祖母から孫への800万円の精算課税があったものとみなす。
×12年に相続により800万円のみなし相続として相続税課税。
教育資金一括贈与を利用するのに精算課税はリスク回避になるか。
ならないでしょうね。
1500万円ですから、精算課税を選択するほどの金額ではありません。