通達による評価は否定されたのか
株式保有特定会社の評価を巡って国側が敗訴しました。
しかし、裁判所は、一律に25%という基準が時代にそぐわないのであって、特定の評価会社の評価そのものを否定したのではいようです。
当然の判断かと。
企業グループを株式移転で統合したら、その瞬間から完全親会社の決算書だけで類似業種比準価額で評価できたらおかしいですから。
ということで、中・小会社と同様の50%にするのですね。
株式保有特定会社の評価を巡って国側が敗訴しました。
しかし、裁判所は、一律に25%という基準が時代にそぐわないのであって、特定の評価会社の評価そのものを否定したのではいようです。
当然の判断かと。
企業グループを株式移転で統合したら、その瞬間から完全親会社の決算書だけで類似業種比準価額で評価できたらおかしいですから。
ということで、中・小会社と同様の50%にするのですね。