5年目ギリギリの更正の請求

 次はどのような内容の改正なのかと思ったのですが。

 速報税理では、5年ギリギリで更正の請求がされたときに、国税側は、増額更正ができない、だからそれに対応する改正が行われるとの解説ですが。
 それはもともと国税通則法70条3項に準備されているようです。

 更正の請求期限が土日祝の場合と、災害による期限延長ば場合のみの話しなのだろうか。

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 税制改正大綱
  納税環境整備
   その他

 (2)更正の請求期間につき、災害等により期限延長され、又は期間の満了日が日曜日・祝日等に当たりその翌日が期限とみなされる場合において、これらの期間の満了日が通常の更正の除斥期間経過後に到来するときは、これらの期間の満了日から6月間更正の請求に係る更正等を行うことができることとするほか、所要の措置を講ずる。

 (注)上記の改正は、平成25年4月1日以後に上記の期間の満了日が到来する更正の請求に係る国税について適用する。