更正の請求が5年に延長されたのは納税者不利の改正

 更正の請求期間が5年に延びましたが、更正処分も5年間について可能になりました。つまり税務調査での修正申告も5年分ということになります。
 仮に、調査は3年分が基本となるのは変わらなくても、
 今後は、修正項目が発見されれば、その箇所について必ず5年分調査。
 増額項目と減額項目とではそもそも増額となる項目の方が多い。
 現場では嘆願による減額更正が機能していたので5年分の更正の請求がどれほど納税者有利になるのか。
 微妙な案件について、5年間安心できなくなる。
 納税者有利の改正だという意見は間違いだと思います。たぶん、主税局の勝ちでしょう。