1人オーナー税法廃止、留保金課税縮小、高額役員給与の給与所得控除規制は頓挫というのが、同族会社に対する課税緩和の流れですが、主税局は改正を諦めていないと思う。 第3 2 小規模企業等に係る税制のあり方については、個人事業者、同族会社、給与所得…
1. 居住用宅地等は、本当に完全併用なのですね。======================== 小規模宅地特例の見直し 【現行】 【改正案】 [1]居住用 240平米 → 330平米 [2]居住用・事業用の併用における限度面積拡大 【現行】 【改正案】 …
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