25年度税制改正4

1. 居住用宅地等は、本当に完全併用なのですね。

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小規模宅地特例の見直し

       【現行】    【改正案】
 [1]居住用 240平米 → 330平米

 [2]居住用・事業用の併用における限度面積拡大

       【現行】    【改正案】

    居住用240平米   居住用 330平米
    事業用400平米 → 事業用 400平米
    ────────   ─────────
    最大 400平米   最大  730平米

 100坪もの邸宅を保有するほど事業を成功させ、400㎡の敷地で事業を営
んでいる。
 1㎡30万円としても、最大1億7500万円もの減額です。

 ここまで優遇する必要があるのかと思えます。

2. 完全分離型の二世帯住宅も改正があります。
 改正後は、どのような居住形態でも二世帯住宅については全体を減額対象とす
ると読めます。

3. 入居形態に幅があり、どこまで適用できるのか不安があった老人ホームは、介護目的ならOKとなります。
 終身利用権を取得しても介護目的の入居であればOk。
 健康な間に老人ホームに入るのはダメなのですね。
 その後、介護が必要になってから相続が発生した、という場合だとどうなるのだろうか。