25年改正3

 これはどういう取扱いでしょう。
 事業用と居住用だけなら調整計算が不要という意味でしょうか。

 仮に、事業用が200㎡、居住用が300㎡の場合の限度は。
 限度が500㎡になるわけではないように思えます。

 (従前)
 事業用          200㎡
 居住用 120㎡×5/3=200㎡
――――――――――――――――――
      合計      400㎡→結果、320㎡

 (改正後)
 事業用          200㎡
 居住用          200㎡(調整不要)
――――――――――――――――――
      合計      400㎡→適用面積拡大

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 【2】特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用等宅地等及び特定
居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能とする。

 なお、貸付事業用宅地等を選択する場合における適用対象面積の計算について
は、現行どおり、調整を行うこととする。