25年度税制改正5

 1人オーナー税法廃止、留保金課税縮小、高額役員給与の給与所得控除規制は頓挫というのが、同族会社に対する課税緩和の流れですが、主税局は改正を諦めていないと思う。

 第3
 2 小規模企業等に係る税制のあり方については、個人事業者、同族会社、給与所得者の課税のバランス等について、幅広い観点から検討する。