会社の資金のみで事業承継する3手法

 今は、会社資金のみを使って事業承継ができます。
 いずれも相続開始後3年以内の自己株式買取によるみなし配当の特例(措法9の7)を使います。

 第1法 先代経営者に相続が発生した後、相続税の申告後3年以内に、後継者から自己株式を買い取る方法

 第2法 相続時精算課税で生前に移転しておき、先代経営者に相続が発生したときに、精算課税贈与を受けた株式を会社が自己株式として買い取る方法

 第3法 贈与税の自社株納税猶予で生前に移転しておき、先代経営者に相続が発生したときに、生前の受贈株式を会社が自己株式として買い取る。納税猶予は打ち切りになるが、その際の贈与税を自己株式の売却代金で充当する方法

 所得税負担を軽くして自己株式の売却代金を納税に充てます。
 実際の相続で財産を取得しなくても措法9の7が使えるようになります。

 第1法と2法は、事業承継しない相続人から買い取る手法としても有効です。
 この場合は、会社のカネを遺産分割の手段にできることになります。

 また、相続人以外の親族が事業承継をする場合、第3法が可能になったというのが、25年度改正です。