教育資金に充当しない場合の課税関係

 教育資金贈与で、受贈者が教育資金以外に使ってしまった場合は次のようにな
るみたいです。

 当初の信託による預け入れ額は1500万円だ。

 受贈者は、20年で支出総額1500万円を使い切った。

 預金残額がゼロになるので、信託終了(措法70の2の2⑩三)。

 しかし、教育資金に充てられたのは、1200万円(領収書で銀行が確認した
金額)だった。

 この場合、契約終了年に300万円(=1500万円−1200万円)に贈与
税が課税される(措法70の2の2⑪)。

 つまり、全額引き出し、学費の領収書を銀行に提出しなかった場合は贈与税
税だが、仮に1万円だけ残しておけば課税されない。
 30年後または、残金ゼロになった時に贈与税課税。