第三者への自社株納税猶予は誰が利用するか

 相続時に非上場株式をみなし取得した人でも、申告期限後3年以内に自社株を譲渡した場合について、みなし配当の特例が受けられるようになりました。

 次の利用が可能になるのですね。

 従業員が自社株一括贈与で、贈与税を納税猶予して筆頭株主になる。

 先代の相続時は、贈与株式の清算課税が行われ、従業員は相続税の納税猶予か、相続税の納税をするかの選択が必要になる。

 納税猶予から降りてしまう場合、会社に自社株を買い取らせて、譲渡所得で済ませることができる。さらには取得費加算も可能。

 後者の方法を使うと、会社のカネで、従業員への承継が可能になる。

 さて、事業承継の現場でニーズはあるでしょうか。

 後継ぎの子がおらず、ある程度の規模で解散はできない。
 遺族としても株式を相続して相続税がかかるのもやっかいだ。
 充分な退職金を受け取って、会社は有能な自社内の従業員幹部に譲ろう。

 そういった会社ではこのスキームの選択もあるかもしれません。