事業承継税制は変わるか

 相続後3年以内に自社株を譲渡すると、特例でみなし配当が適用されない。措置法9の7です。

 25年改正でこれに納税猶予制度によるみなし取得が追加される。

 さらに、自社株納税猶予は第三者への遺贈、贈与もOKになる。

 とすると、同族内筆頭の先代経営者から、同族内筆頭の後継者に承継するという前提が崩れます。

 中小企業のM&Aが普及した時代の事業承継税制に生まれ変わるのでしょうか。

 まず、息子に一括生前贈与による贈与税の納税猶予を利用する。
 先代の死亡時は、納税猶予の輪廻から解脱して、自己株譲渡により納税資金を調達。
 残った株式は、従業員に贈与して自社株納税猶予。

 主税局は、このような同族関係者の入れ替えを認める制度を作ろうとしているのでしょうか。