小規模宅地特例の改正

 平成25年改正で、選択した宅地が、特定事業用と特定居住用の宅地のみの場合は、完全併用が可能になる。

 400㎡+330㎡で730㎡です。

 しかし、貸付事業用が混じると従来通りの調整が必要になる。

 これはどのような意味でしょうか。

 アパートの敷地200㎡を選択すると限度に達してしまうのか。
 居住用宅地の330㎡だけは別枠で使用できるのか。