2013-02-11から1日間の記事一覧

小規模宅地特例の改正

平成25年改正で、選択した宅地が、特定事業用と特定居住用の宅地のみの場合は、完全併用が可能になる。 400㎡+330㎡で730㎡です。 しかし、貸付事業用が混じると従来通りの調整が必要になる。 これはどのような意味でしょうか。 アパートの敷地2…