政令公表による小規模宅地の確認2
どうも、下記は、被相続人居住部分のみが、80%減の対象になるようです?。
政令では、区分所有権の登記が可能な建物の場合は、被相続人の居住部分のみが同居特例の対象になると読めます。
【入り口別の完全分離型二世帯住宅】┌────┐
│長男夫婦│
├────┤2階入り口
│被相続人│
└────┘1階入り口…… 1階部分80%減
…… 2階部分は対象外
……この制令で二世対住宅の同居の意義を定めています。
措置法施行令40の2第10項
法第69条の4第3項第2号イに規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める部分とする。
◆1 被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物が建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物である場合 当該被相続人の居住の用に供されていた部分
◆2 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人又は当該被相続人の親族の居住の用に供されていた部分
……区分所有の登記が行われているか否かは無関係だと。
区分所有法
(建物の区分所有)
第1条 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。