二世帯住宅改正の趣旨(小規模宅地特例)

 区分所有登記しないかぎり、完全分離型でも一つの建物。
 区分所有登記すれば別の建物とみなす。

 二世帯住宅は完全分離型でも一つの建物と扱い、
 分譲マンションは部屋毎に区別して判定する。

 この理解をすれば、改正後の小規模判定は簡単です。