25年税制改正

 通達で対応していた二世帯住宅の小規模宅地減額が改正される。

 【3】一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその
親族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得
したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住し
ていた部分に対応する部分を特例の対象とする。

 次はどうなるのでしょう。


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  |母と娘同居
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  | 息子 |
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    母親
 1.娘が相続
 2.息子が相続
 3.娘と息子が共有で相続