2013-01-25 25年税制改正 実務 通達で対応していた二世帯住宅の小規模宅地減額が改正される。 【3】一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその 親族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得 したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住し ていた部分に対応する部分を特例の対象とする。 次はどうなるのでしょう。 / ̄ ̄ ̄ ̄\ |母と娘同居  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | 息子 | ―――――――― 母親 1.娘が相続 2.息子が相続 3.娘と息子が共有で相続