相続時精算課税を使う動機

 老後の介護を期待して自宅を子に生前贈与。
 これって最悪です。

 同居している長女に、介護をしてもらうのだからと生前贈与。
 娘ももちろん、父親の介護はするつもり。

 ところが、その後、親子は不仲に。
 自宅は長女のものだから、追い出されるのはもちろん親父。

 相続になってから揉めても生前贈与はなかったことにできない。

 介護を期待するなら、
 財産は死ぬまで親が確保すべきです。

 そうすれば、子からの介護が期待できる。
 子の善意に期待しない人生が大切。