役員給与の思想

 法人税法34条について。

 定期同額給与をある月だけ10万円増額したら否認は10万円のみ。
 事前確定給与を10万円増額したら全額否認。

 条文からは一切そのようには読めません。

 支給した給与を区分し、
 区分ごとに損金可否を判定する。
 質疑応答や通達はこの解釈。
 ここ国税局(と大半の実務家)の誤りがあると思わずにはいられません。

 条文(主税局)の思想は次だと思います。

 交際費が個人的な支出(給与)と認定された。
 定期同額給与で、ある月だけ増額した。
 事前確定届出給与を届出額よりも増額して支給した。
 届け出ていない決算賞与を支給した。
 届出額を午前中に支給し、午後に追加支給。
 定期同額給与と事前確定給与の支給日が同じ日になっている。

 これらを1の否認か、2の否認かを事実認定しなければならない。
 これが国税庁の間違いだと思います。

 条文の思想ならそんな区分は不要。
 1と2以外は損金不算入。

 ここまで考えて34条の表現になっている。
 国税庁に比し、主税局の優秀さはダントツ。