事業承継税制ブーム到来?

 自社株納税猶予につき、
 報道されてるような改正があったら。

 自宅の敷地に、小規模宅地等を使わなかったら税理士に損害賠償。
 自社の株式に、事業承継税制を使わなかったら税理士に損害賠償。

 このような位置付けになってしまいます。

 家業の承継には相続税を減免する。
 これにどうのような立法趣旨を採用するのでしょうか。

 1 結局、小幅な改正に留まる。
 2 隠居制度とは異なる新たな立法趣旨を採用する。
 3 時限立法で大盤振る舞いする。