アパートを信託したい。 10年間、後妻に収益受益権を受け取らせる。 その後は、先妻の子を元本受益者にする。 これって、次の解釈で、いずれも、 収益受益者に100%評価と考えてよいと思う。 第1説 …… 先妻の子は、元本受益権を受け取ることができるか…
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