複層化信託

 アパートを信託したい。
 10年間、後妻に収益受益権を受け取らせる。
 その後は、先妻の子を元本受益者にする。

 これって、次の解釈で、いずれも、
 収益受益者に100%評価と考えてよいと思う。

 第1説 ……
 先妻の子は、元本受益権を受け取ることができるか否かは不明。
 つまり、現に権利を有する受益者に該当しない。
 よって、後妻は100%の受益権を取得することになる。

 第2説 ……
 複層化信託における受益者連続型に該当する。
 この場合は、元本受益者はゼロ評価とみなす特例が存在する。
 相基通9の3−1(3)だ。

 つまり、後妻は収益受益権を複利年金現価評価し、
 差引元本を後妻の子が申告する。
 このような処理は認められないのだろう。

 結論 …… ①いずれにしてもスタート時は、後妻が100%評価され、
    …… ②その後、先妻の子が遺贈で取得したものとみなされる。