税法と会社法の乖離
平成22年度税制改正によりグループ法人税制という制度が導入されました。
企業グループ内での取引につき、資産の簿価移転や、課税の繰延べを認める制度です。
さらには、寄附による資産の移転につき、法人による完全支配のグループに限るものの自由に移転することを認めました。
会社法などの法制上は贈与などまったく想定しておらず、債権者保護の問題になり役員の任務懈怠の問題となります。
平成13年あたりから、会社法と法人税法は乖離しました。それぞれの目的が違うのだから、同じ処理を目指す必要はない、と制度上、割り切ってしまいました。
寄附金も税法と会社法の乖離の事例となったのでしょうか。
会社法はどうあれ、税法の理論はこうだと。