二世帯住宅と小規模宅地

 相続税の税率が上がり、基礎控除が縮小されると、1〜3億円の遺産を持つ人の場合、最重要は小規模宅地の利用です。
 たとえば、市内の二世帯住宅の場合。
 入り口が別の完全分離型で、1階に兄夫婦と父が同居し、区分された2階に弟夫婦が住む場合。
 1階部分しか小規模宅地は適用できません。
 平成22年改正前は全体について減額が可能でした。