好きな条文

 「法人税の純資産 中央経済社」のカバーには、共著者それぞれの好きな条文が載せられています。何人かの方から、思わず笑ってしまったという声を聞きました。
 マニアックすぎるんでないかい、ということのようですね。

 さて、私(白井)の場合。

 法人税法34条 :これは、役員給与の規定です。定期同額給与、事前確定届出給与。税理士なら誰でも読んでいる条文。誰でも知っている条文を、意外な視点で、かつ、思わず膝を打つ視点で論じることができる税理士になりたいという目標から。

 所得税法59条 :法人への贈与があった場合の規定。みなし譲渡課税が行われます。60条と併せて解釈すれば、税法の基本思想が理解できます。所得税法の華ともいえる条文。

 消費税法29条 :消費税の改正が今後の税制改正のメインテーマ。

 他の先生方の理由は何かな?